その他の不動産の譲渡の特例|FP2級Wiki

その他の不動産の譲渡の特例です。その他となるとどうしてもマイナーになってくるため難関です。
各個撃破で頑張りましょう!!FP1級試験でも有効です!!

       

1.固定資産の交換の特例

特例の効果(100%課税繰延)

固定資産を同じ種類(土地と土地、家と家など)の資産と交換し、その資産を同じ用途に使用した場合は、交換で譲渡した資産について譲渡がなかったものとして100%課税繰り延べになる。
譲渡資産 ≦ 取得資産譲渡資産 > 取得資産
譲渡が無かったものとされる。差額部分(交換差金)についてのみ
譲渡があったものとされる。

適用要件

  • 譲渡資産は1年以上所有していた固定資産(借地権も含む)であること。
  • 取得資産は相手が1年以上所有していた固定資産であること。かつ交換目的で取得していない事(販売用はダメ)。
  • 取得資産と譲渡資産が同じ種類(土地と土地、建物と建物)の固定資産で、交換後も同一の用途にすること※。
  • 相手が取引後にすぐ売却しても、自己が要件を満たしていれば適用される。
  • 譲渡資産と取得資産の時価の差額が高いほうの20%以内であること。
  • 1つの資産の一部を交換し、ほかの部分は売買としたなら、その売買代金は交換差金となる。
  • 土地の共有持分についても適用できる。

※いつでも宅地として供用可能な状況にあれば宅地とされる、店舗併用住宅はどっちにもできる等、実際は割と柔軟。

       

2.特定事業用資産の買換えの特例

個人が特定の事業用資産(農地・工場・工場の敷地等)を譲渡し、一定期間に新たな事業用資産を取得し、
取得後1年以内にそれを同じく事業で使用した場合、譲渡した土地の面積5倍以内の部分を限度に、
原則80%の課税繰り延べの特例(80%相当分は譲渡が無かったものとする)が適用できる。

※原則としているのは、7号買換えで郊外から都心部への買換えで一部75%や70%になるからである(試験範囲外)。

譲渡所得の計算

繰延べ後の超過分のみ課税対象となる。

  • ①収入金額=譲渡資産の譲渡価額-譲渡資産の譲渡価額と買換え資産の取得価額の低いほう×80%
  • ②取得費+譲渡費用=(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(収入金額(①の答え)÷譲渡資産の譲渡価額)
  • ③譲渡益=①-②

外部リンク:国土交通省,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。2015年9月試験 学科 問48

所得税における固定資産の交換の特例(以下「本特例」という)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 交換譲渡資産も交換取得資産もそれぞれ所有期間が1年以上でなければ、本特例の適用を受けることはできない。
  2. 土地と借地権の交換の場合は、本特例の適用を受けることはできない。
  3. 交換取得資産が、不動産業者が販売のために所有している土地(棚卸資産)の場合は、本特例の適用を受けることはできない。
  4. 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内でなければ、本特例の適用を受けることはできない。

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解答

Wiki技能士

カッコ書きの問題、重箱の隅問題です。2級とは思えない超難問ですね。最近はあまり見られないです。

その他の不動産の譲渡の特例