老齢給付(国民年金)|FP2級Wiki

給付に関しては兎にも角にもここがベースです。1号さんも2号さんも3号さんも受給資格を満たせば給付を受けられます。
この老齢給付をしっかり学習して、この先の公的・私的年金等各種制度の知識を包括的に習得していきましょう。
国民年金の老齢給付は、 国民全員の1階部分です。

       

1.老齢基礎年金の受給要件

  1. 原則、65歳に達している事
  2. 受給資格期間(納付済期間+免除期間+合算期間)が10年以上あること
保険料納付済期間受給資格期間と基礎年金額に反映
・1号被保険者および任意加入被保険者として全額納付した期間
・産前産後保険料免除期間
・2号被保険者のうち20~60歳未満の期間
3号被保険者の期間
保険料免除期間受給資格期間と一部年金額に反映
・法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の期間は
 一定の割合が年金額に反映される
学生納付特例、納付猶予は追納しなければ資格期間のみで年金額には反映されない
合算対象期間受給資格期間のみ反映
・2号被保険者期間のうち20歳前および60歳以降の期間
・海外在住者などで国民年金に任意加入できたのにしなかった期間
       

2.老齢基礎年金の年金額

40年間(480月)で満額となり、777,800円(令和4年度)となる。480月未満の場合は月割りで減額される。
(例:納付月数450月の場合) 777,800円×(450/480)=729,188(四捨五入)

年金満額×({保険料納付済期間の月数+免除期間}÷480月)

保険料免除期間については、自己負担分と国費負担分とで細かく分けられる。
※2009年3月以前は国費負担分が3分の1で2009年4月以降は2分の1なので、
そこもしっかりと年金額に影響を与えることになる。

 4分の1免除期間の場合半額免除の期間の場合4分の3免除期間の場合全額免除期間
2009年3月以前の免除期間5/6月として計算4/6月として計算3/6月として計算2/6月として計算
2009年4月以降の免除期間7/8月として計算6/8月として計算5/8月として計算4/8月として計算
↑2級ではそんなに出題されないとは思いますが一応載せておきます

3.老齢基礎年金の繰上げ支給

本来の年金受給年齢は65歳ですが、60歳まで前倒しで受給できます。付加年金も同様です。

  • 繰上げは最大5年月単位で希望できる。
  • 繰上げ支給は1ヶ月あたり0.4%減額される。

つまり年金受給年額が1年あたり4.8%。最大5年で24%が減額されることになる。

(2022年4月1日から減額率が変更されています)

繰上げ支給のデメリット

  • 減額された年金が一生続く
  • 受給後は取り消し変更不可
  • 原則、障害基礎年金や寡婦年金の受給権を取得できない
  • 遺族厚生年金が65歳まで受給できない
  • 寡婦年金がもらえなくなる
  • 長期特例、障害者特例が適用されなくなる
       

4.老齢基礎年金の繰下げ支給

本来の年金受給年齢は65歳。75歳まで繰下げ受給できる。付加年金も同様です。
繰下げ支給の請求は66歳到達日以降に行うことができる。

  • 繰下げは最大10年月単位で希望できる。
  • 繰下げ支給は1ヶ月あたり0.7%増額できる。

つまり年金受給年額が1年あたり8.4%。最大10年で84%が増額されることになる。
(2022年4月1日以降に70歳になる人までを対象に、最大10年に延長されました)

5.付加年金

第1号被保険者&65歳未満の任意加入被保険者だけを対象にした上乗せ年金。

  • 月額400円の付加保険料を納めることで「200円×納付期間」分が年金額に上乗せされる。
  • 基礎年金の繰り上げや繰り下げと同率で増減する。
  • マクロ経済スライドの影響を受けない。
  • 納付免除者と国民年金基金の加入者は納付できない。

外部リンク:厚生労働省,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。2016年5月試験 学科 問6

老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。
  2. 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。
  3. 付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。
  4. 老齢基礎年金の受給権者に振替加算の支給事由が生じた場合は、その事由が生じた月の翌月の老齢基礎年金から振替加算の加算が行われる。

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解答

助手のウィキ子

付加年金も同じルールで動くし、金額も増減します!