障害給付(基礎・厚生)|FP2級Wiki

障害給付の項目は、障害基礎年金と障害厚生年金の微妙な相違点が罠です。

1.障害給付の全体像

障害給付の条件は基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)とで異なり、
障害基礎年金は障害等級が1級・2級のとき、
障害厚生年金は1級・2級・3級のときに支給される。
さらに障害厚生年金には3級より軽い程度の障害がある場合に障害手当金(一時金)がある。

2.受給要件

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金を受給するには3つの要件があります。

  • 国民年金の被保険者期間中に初診日がある事。ただし、20歳未満や60歳~65歳未満(つまり年金加入期間外)に国内在住で初診日がある者も含みます。
  • 保険料納付要件を満たしている事。
  • 障害認定日に障害等級1~2級に該当する事。

障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過、もしくはそれより前に傷病が治ったならその日となる。
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診察を受けた日のこと。

障害厚生年金の受給要件

3つの要件を満たせば厚生年金保険の被保険者でなくても支給される。

  • 初診日が厚生年金保険の被保険者期間内であること
  • 保険料納付要件を満たしている事
  • 障害認定日に障害等級1~3級に該当する事
       

3.保険料納付要件

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
ただし、基礎年金は20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(2026.4.1前に限る)

4.障害基礎年金の年金額

  • 1級:老齢基礎年金の満額×1.25倍子の加算額
  • 2級:老齢基礎年金の満額+子の加算額

基準は老齢基礎年金の満額となり、そこに倍率や子の加算が加わる。
子とは、18歳到達年度末まで(1~2級の障害の子は20歳未満)の未婚の子。

       

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
また、恩給や労災保険の年金等を受給しているときも、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

5.障害厚生年金の年金額

  • 1級:老齢厚生年金の報酬比例部分の額の1.25倍配偶者加給年金額
  • 2級:老齢厚生年金の報酬比例部分の額+配偶者加給年金額
  • 3級:老齢厚生年金の報酬比例部分の額(配偶者加給年金は無し)

※老齢厚生年金の報酬比例部分の額(期間300月未満の場合は300月)

外部リンク:厚生労働省,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。2021年1月試験 学科 問7

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
  2. 障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
  3. 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
  4. 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。

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解答

Wiki技能士

4番が2級にしては出題が難しい!!当サイトもこれによって解説を増やしました。
2級の難易度の高まりを思わせる問題です。