給与所得・退職所得|FP2級Wiki

給与所得と退職所得は計算式を覚える項目です。しっかり計算できるようになりましょう。実生活でも役に立つと思います。

1.給与所得

給与所得とは、給与、賃金、歳費、賞与ならびにこれらの性格を有する給与による所得をいう。

1.非課税とされるもの

通勤手当(最大15万円)、職務上必要な現物給付(制服など)

2.給与所得の金額

給与所得は本来の収入金額から給与所得控除を引いて少なく見積もることができる。

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除

給与所得控除額
給与収入金額給与所得控除額
162万5,000円以下55万円
162万5,000円超~180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円
       

所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超える居住者で以下のいずれかに該当する場合には、 給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万)から850万円を控除した額の10%相当額を給与所得金額から控除する。

  • 居住者本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える者については、
次の算式により計算した金額を、給与所得の金額から控除する。

控除額=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円

※10万円を超える場合には10万円とする

つまり、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額がともに10万円超である場合には、
20万-10万=10万円となり、10万円を給与所得の金額から控除することができる。

(注)この控除は扶養控除とは違い、夫婦ともに適用が可能。例えば、夫婦とも収入金額が850万円超で、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合は、夫婦双方がこの控除の適用を受けられます。めっちゃ勝ち組だな。

3.特定支出控除

特定支出とは、通勤費、転勤での転居費、研修費、資格取得費、単身赴任に伴う帰宅旅費などを言う。
その額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合には超えた分の金額を給与所得から差し引くことができます。

4.年末調整

給与所得者は年末調整等により源泉徴収された所得税が清算されて納税が完了するため、一定の要件に該当しない限りは確定申告の必要はない
年末調整の結果は給与所得の源泉徴収票に記載される。

       

2.退職所得

退職所得とは、退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与による所得をいう。

次のような一時金は、みなし退職手当等とされ、退職所得となる。

  • 退職・廃業等に起因して社会保険制度に基づいて支払いを受ける一時金(中退共小規模企業共済など)
  • 確定拠出年金から支給される老齢給付金

1.退職所得とならないもの

  • 退職金等を年金形式(分割)で受け取る場合は雑所得となる
  • 死亡退職金は原則として相続税の対象となるが、死亡後3年を過ぎて確定した死亡退職金は受取人の一時所得になる。

2.退職所得の金額

退職所得の金額=(退職金-退職所得控除額※)×1/2

※退職所得控除額は以下のとおり

勤続年数※¹退職所得控除額※²
20年以下40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※¹1年未満は切上げ(休職期間も勤続年数に含む) ※²障害者になったことが影響した退職なら+100万円

勤続年数が5年以下の役員等(特定役員等、公務員含む)に支払われる特定役員退職手当等については、2分の1を乗じない
また、同様の条件の特定役員以外の者は300万円を超える部分について2分の1を乗じない。

3.課税方法

退職所得は、他の所得とは総合課税せずに分離課税とする。

また、会社に対して退職所得の受給に関する申告書提出すると、ほぼ正確な所得税・住民税(他の所得から控除しきれない所得控除等は考慮されない)が退職金から源泉徴収(天引き)され、原則として、退職金についての確定申告不要になる。
退職所得の受給に関する申告書提出しないと退職金から20.42%の所得税が源泉徴収され、確定申告で清算することになる。

外部リンク:国税庁,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。2015年9月試験 学科 問32

所得税における退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
  2. 勤続年数が20年を超える者の退職所得控除額は、「800万円+40万円×(勤続年数-20年)」の算式により計算される。
  3. 退職所得控除額における勤続年数を計算する際、その計算した期間に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として勤続年数を計算する。
  4. 退職手当等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した者は、退職手当等の金額の多寡にかかわらず、原則として、当該退職所得に係る所得税の確定申告は不要である。

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解答

助手のウィキ子

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