個人住民税・個人事業税|2級Wiki

個人住民税と所得税は普段の生活では同じもののように感じてしまいます。
日常生活でも役立つことですので、楽しみながら学習していきましょう。
ただし、FP2級の試験では直接ここから出題されることはほとんどありません。

       

1.個人住民税

1.納税義務者

その年の1月1日現在、都道府県内および市町村内に住所を有する者に課税される。

2.税額

個人住民税は前年の所得金額に応じて課税される所得割
所得金額に関わらず定額で課税される均等割などがある。

均等割

所得に関係なく一律年額4,000円を基本としている(道府県民税1,000円、市町村税3,000円)。
2023年までは復興増税で5,000円となっている(道府県民税1,500円、市町村税3.500円)。

所得割

前年中の所得金額を基礎として計算される。税率は一律10%(道府県民税4%・市町村民税6%)

3.所得税との主な相違点

所得税は、その年の所得に課税される現年所得課税、そして原則、納税者自らが申告する申告納税方式である。
対して住民税は前年の所得で計算する前年所得課税、地方公共団体が税額を決定する賦課課税方式である。

4.ふるさと納税

ふるさと納税制度とは、希望する地方公共団体に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分の金額について、他の寄付金と合わせて総所得金額等の30%までを限度として、所得税と合わせて全額控除できる制度。

所得税での寄付金控除は所得控除だが、個人住民税では税額控除となる。 給与所得者がふるさと納税を行うときに、1年間に5団体以下の寄付であればふるさと納税ワンストップ特例制度が利用でき、所得税の確定申告からの適用ではなく、翌年の住民税においての適用となる。

注)試験と関係ないかもですが読者のための注意点

5カ所を超える者や、元々確定申告をする予定の者は、確定申告でふるさと納税の申告を行わないと寄付金控除が無効になります!たとえば住宅ローン1年目と重なる年はワンストップじゃなくて確定申告の用紙で寄付金控除を行ってくださいね!ちなみにワンストップと確定申告の両方を行った場合は確定申告の内容が優先されるので、心配だったらとりあえず確定申告しておきましょう!!

       

2.個人事業税

1.課税対象

事業所得または事業的規模で不動産所得を営む人の前年の所得に対して、都道府県が課税する。個人事業税は、事業所得や不動産所得の必要経費となる。

2.税額の計算

所得計算において青色申告特別控除や所得控除を差し引くことはできない。
また、掛ける税率については事業の区分(第1~3種)により3~5%となる。

事業税額=(事業の所得の金額-事業主控除額290万円)×税率

外部リンク:国税庁,スタディング FP講座

       

この項目での過去問チャレンジはありません。

Wiki技能士

ここの項目は出題率は低いですが、ふるさと納税は旬なネタなので抜きうちで出る事があります。
自身の生活でもふるさと納税はおススメですから、ワンストップ特例については覚えておきましょう。

個人住民税