火災保険・地震保険|FP2級Wiki
火災保険と地震保険。地震保険は火災保険のカバー的役割です。基本となる火災保険から覚えていきましょう。
まずは火災に対する法律を学ぶところからです。
失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)
なんでカタカナなのかというとすごく古い法律だからです(明治からの法律らしい)。
日本は木造家屋が軒を連ねる街並みが多いため、大火となる可能性が高い。
出火した人に責任を負わせてしまうと首を吊るしかなくなってしまうので、日本にはこの法律があるようです。
失火(軽過失)による不法行為での火事であるなら、その責任は問いませんよ。とする法律です。
ただし、重過失にあたる場合、故意にあたる場合、プロパンガス等の爆発事故の場合、これらは民法の規定どおり損害賠償責任を負います。
また、アパートの住人が部屋を失火で燃やしてしまった場合(借家のケース)は、債務不履行による損害賠償責任と取られるので(借りたもん返せよ的な)、そこには失火責任法は適用されず、家主に対する損害賠償が発生する。隣家には負わなくていい。
1.火災保険の特徴
火災保険は建物やそこに収容している動産(家財・什器・備品・商品・原材料・製品等)に生じた火災、落雷、爆発、風災(竜巻・突風)による損害と臨時費用、片付け費用などを補償する。地震や噴火、それに伴う津波の被害については火災保険では補償されない。
火災保険は昔は長期保険や積立型保険も多く存在したが、現在は最長5年。
2.火災保険の補償対象
建物と動産はそれぞれ設定する。片方のみの選択もできる。
- 建物:1棟で契約する。M構造、T構造、H構造の構造級別に分けられる。門・塀・車庫なども含む。
- 動産:家財一式※。敷地内に停めてある原付バイクや自転車を含む(自動車はダメ)。
※貴金属や宝石など単品30万円を超える貴重品は家財から外れてしまうので、明記物件として別枠での契約となる。現金有価証券など金銭的なものは対象外
3.主な火災保険・特約
従来型商品として以下のようなものがある。
住宅火災保険 普通火災保険 | 火災、落雷、爆発、風災・ひょう災・雪災、 消防活動による水漏れ等が保険金の支払い対象となる。 |
住宅総合保険 店舗総合保険 | 上記災害に加えて、物体の衝突、盗難、水災、 給排水設備の事故による水漏れ等の補償が加わる。 |
価額協定保険特約 | 契約時に再調達価額(新価)を評価して契約する 保険金額を限度とした実損てん補となる。 |
再調達価額
補償対象物と同程度のものを再取得する際に必要な金額のこと。再調達価額から経年劣化分を差し引くと時価となる。
4.地震保険(正式名:家計地震保険)
地震、噴火、津波による火災・損壊・埋没・流出被害など(火災保険では補償されない)で被災者となった家庭の生活を補償するための保険。対象は居住用建物(店舗併用は可)と、その家財。建築中の家屋も対象にできる。紛失盗難は対象外。
補償対象
居住用建物(店舗併用はOK)と生活用動産(家財)が対象。
- 30万円を超える貴重品については一切対象にならない(火災保険のような明記物件のような制度もない)。
- 火災保険に付帯するのが原則。中途付帯可。単体契約はできない。
- 地震発生10日を経過した後の損害は対象外
- 72時間以内に起きた2つ以上の地震等は、被災地が重複しない場合を除き1回の地震とみなす※。
※最初の地震で一部損、2回目で全損となったら、全損の保険金を1回支給。2回目が72時間を超えていたら、一部損と全損の2回支給ということ。
保険金額
保険金額は主契約である火災保険金額の30~50%で、建物5,000万、家財1,000万円が限度となります。
保険料のしくみ
保険料は所在地と建物の構造で算出され、保険会社による差異はない。
- 所在地区分:地震発生率は場所により違うため3区分化している。同じ区でもさらに細分化している県もある。
- 建物構造:イ構造(耐火、準耐火等)とロ構造(それ以外)の2区分。
保険料については免震建物割引・耐震等級割引・耐震診断割引・建築年割引の4種類の割引制度もある。重複適用は不可。
保険金の給付
支払われる保険金には損害の程度に応じた損害区分がある。
現在、全損(100%)、大半損(60%)、小半損(30%)、一部損(5%)の4区分。
5.地震危険担保特約
事業用の物件を対象に地震危険を補償する特約。火災保険に付帯する。
外部リンク:㈳損害保険協会,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2020年1月試験 学科 問15
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
- 地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
- 地震保険では、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の75%を限度(時価額の75%を限度)として保険金が支払われる。
.
.
.
解答
3
これはズバリ3番が答えです。ただし、他の選択肢(2と4)も良くできていてなかなかの良問です。