都市計画法|FP2級Wiki
都市計画区域の区分ごとの違いや、開発許可不要な地域や条件を覚えましょう。
1.都市計画区域・準都市計画区域
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に開発整備するために都道府県が指定した区域のこと。
さまざまな都市計画が定められ、土地の利用に制限を受ける。指定は原則、都道府県が行う。
都市計画区域内では市街化区域と市街化調整区域の線引き都市計画区域と、区分がなされていない非線引き都市計画区域がある。
これらの区分の決定権者は都道府県になる。
また、都市計画区域外が無秩序にならないように都道府県は準都市計画区域を指定できる。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域&おおむね10年以内に優先かつ計画的に市街化を図るべき区域。用途地域(後述)の設定は必須。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。原則、用途地域は定めない区域。
非線引き都市計画区域
区分がない地域。用途地域の設定は可能である。
準都市計画区域
都市計画区域とは違い、土地利用の整序(秩序を守る)のみを行うことを目的として指定する区域ということです。
2.用途地域
建物の用途ごとに地域を分けたものを用途地域といい、全13種類。
住居系用途地域(8種類)、商業用途地域(2種類)、工業系用途地域(3種類)がある。
なお、敷地が2以上の用途地域にまたがる場合、敷地の過半の属する用途地域の制限が敷地全体に適用される
細かく以下に分かれる。試験とは関係ないですが簡単な説明も付け加えます。
住居系
- 第一種低層住居専用地域:低層住宅に良好な環境を守る
- 第二種低層住居専用地域:第一種より少し建築規制を緩める
- 田園住居地域:農業の利便性を図りつつ低層住宅の環境を維持
- 第一種中高層住居専用地域:ちょっとしたマンションやアパートの建築も可能
- 第二種中高層住居専用地域:第一種よりさらに建築規制を緩める
- 第一種住居地域:住居としての環境を維持していれば他の建築も良しとする
- 第二種住居地域:第一種の規制をさらに緩めたもの
- 準住居地域:高層マンションなども可能にして道路沿いとしての利便性も加味する。国道沿いとか。
商業系
- 近隣商業地域:近隣の住民に対する商業を主とした地域。近所の小さな商店街とかそんな感じ。
- 商業地域:商業を主とした地域。繁華街とか。
工業系
- 準工業地域:環境悪化をもたらさない工業地域。町工場みたいな。
- 工業地域:工業を主として利用する地域。ギリ住宅も建てれます。
- 工業専用地域:もっぱら工業用の地域。夜中までうるさくしててもいい。住宅は建てれません。
3.開発許可制度
1.開発行為
開発行為とは、建築物を建築または特定工作物を建設するために行う土地の区画形質の変更をいう。
2.開発許可
都市計画区域や準都市計画区域内で開発を行うには原則、都道府県知事等の許可が必要になる。
ただし、以下の場合は許可不要(主要なもののみ抜粋)
- 小規模開発:市街化区域1,000㎡未満(条例によっては300㎡)、
- 農林漁業用建築物:市街化調整区域での事業用または従事者居住用建築物
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業
3.建築の制限
開発許可後、工事完了広告前は原則として建築物は建築できないが、当該土地を譲渡することはできる。
外部リンク:国土交通省,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2019年5月試験 学科 問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
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解答
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非線引き都市計画区域という定めてない地域もありますからね。不適切になります。
都市計画法