団体保険・法人と生命保険|FP2級Wiki
団体保険・法人向け生命保険の活用方法について学びましょう。
01.団体生命保険
1.総合福祉団体定期保険
死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員を被保険者として、死亡・高度障害の保険金が支払われる。 1年更新の掛捨て型の定期保険で、法人等が契約者(保険料負担者)となる。法人が支払った保険料は全額損金算入できる。 また、契約に際して被保険者となることの同意が必要で、医師の診査は不要だが、告知は必要。
主契約(団体定期保険)
- 従業員等の死亡退職金等を準備するのに活用する
- 保険金受取人は原則被保険者の遺族だが法人にもできる
ヒューマンバリュー特約
- 従業員の死亡に伴い発生する負担を補うための特約
- 保険金受取人は法人となる
災害総合保障特約
- 従業員が不慮の事故による身体の障害や傷害の入院に対し給付金を支払う
- 保険金受取人は一般的には被保険者。法人にもできる。
2.団体定期保険(Bグループ保険)
任意加入の団体生命保険。保険料は社員負担となるが団体契約で契約者は団体となるので保険料が安くなる。 診査は不要で告知は必要。
3.団体信用生命保険
住宅ローン利用者が死亡・高度障害になった場合に、金融機関に保険金が支払われ、住宅ローンが完済される保険。 契約者が金融機関、被保険者が債務者、死亡受取人が金融機関となる。 保険料は被保険者の年齢や性別ではなく、住宅ローン残高で算出される。 保険金額はローン残高であり、返済が進めば保険金額は減少する。 がんや三大疾病になると支払い確定する特約もある。 一般的に住宅ローン利用者が支払う保険料は生命保険料控除対象外となる。
4.団体就業不能保障保険
役員や従業員の就業不能時の休業補償の原資を準備するための保険。1年更新で保険料は法人が負担し、被保険者が就業不能となったときに保険金が支払われる。
2.財形保険
給与天引きで積立を行う財形貯蓄制度。生命保険会社が行う財形保険は主に3種類となる。財形保険は生命保険料控除の対象外。
財形貯蓄積立保険
積み立てた資金の使用目的は自由だが、非課税制度はない。
財形住宅貯蓄積立保険
住宅取得資金として積み立てる。運用益について非課税制度がある。
財形年金積立保険
老後の生活資金を積み立てる。運用益について非課税制度がある。
3.福利厚生プラン(ハーフタックス)
会社の全社員役員を加入させることを条件に養老保険の保険料2分の1を福利厚生費として損金算入できるプランです。つまり半分を経費にできます。 契約者:法人 被保険者:全社員役員 死亡保険金:遺族 満期保険金:法人 条件を満たさない場合は福利厚生費の部分は給与・報酬となってしまいます。
4.生存退職金の現物支給
役員の退職金やその遺族への見舞金を準備するために法人が加入していた保険の、その契約者を個人名義に変更することで退職金としてそのまま現物支給することができる。 名義変更時の解約時返戻金相当額が役員の退職所得に係る収入金額となる。
5.法人契約による保険活用
法人契約による保険活用の主目的は以下の3点
- 経営者や役員従業員の死亡や退職金の財源確保
- 経営者死亡時の事業保障資金や借入金返済の財源確保
- 経営者死亡時の相続・事業承継の対策
法人が受け取る保険金は使途に制約があるわけでは無いので、自由に活用できる。
外部リンク:㈳生命保険協会,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2019年1月試験 学科 問13
総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し、原則として役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険である。
- 契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
- 企業が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。
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解答
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受取人は基本被保険者ですね。法人にもできます。