相続時精算課税制度はとにかくFP試験によく出てきます。基礎編、応用編、いかなる時も登場しますので深く理解しておく必要があります。
1.概要
相続時精算課税制度は、贈与を受ける際に特別控除をして据置き(控除を超えた分の贈与税は20%の税率で支払う)し、
その後の相続時に、選択後のすべての贈与財産と相続財産の合計価額から計算した相続税に対し、
先に支払った贈与税があればそれを控除することで相続時に一本化して納税する制度である。
つまり、控除額分を据え置いておき(逆に控除額を越えた分は仮の納税を済ませておいて)、相続時にすべて清算するといった感じです。
2024年1月以後は、贈与税の基礎控除である年110万円と併用できるようになりました。
2.制度内容
1.適用対象
原則、贈与した年の1月1日において、
60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者という)から成人している推定相続人(代襲含む)の子か孫への贈与に限る。
養子縁組の場合は、養子縁組をした日以後の贈与が対象になる。
一度本制度を選択したものは養子縁組を解消しても引き続き本制度の適用を受ける。
適用財産、適用回数、ともに特に制限はない。
一度選択すると、その後の特定贈与者からの贈与で取得するすべての財産に本制度が適用され、
相続時まで取りやめることができない。
3.贈与税の計算
本制度を選択した特定贈与者ごとに、贈与財産から特別控除2,500万円(開始後の累計)を控除し、控除後の金額に一律20%の税率を掛けて算出。
2024.1以後の贈与は基礎控除の年110万も使えます!!お得!!
4.相続税の計算
特定贈与者の相続発生時に本制度の贈与分と相続財産を合計して計算した相続税額から、
すでに本制度で支払った分の贈与税があればそれを控除した税額を納付する。
もしも控除しきれない場合は、税額の還付を受けることができる。
加算する贈与財産の価額は贈与時の価額に固定される。
(※贈与財産が土地建物で2024.1以後に起きた災害で被害を受けた場合は再計算)
相続時には財産を取得しなかった相続時精算課税適用者も、
本制度の適用を受けた贈与財産については特定納税義務者として相続税の課税対象となる。
5.適用手続
受贈者は最初に贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出する。適用後はその年の贈与税の有無にかかわらず贈与を受けた年の分は申告が必要になる。
(2024.1以後の贈与で基礎控除110万円以下であれば申告不要)
外部リンク:国税庁,スタディング FP講座
それでは例題を解いてみましょう。2019年9月試験 学科 問54ベース
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において15歳以上でなければならない。
- 相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
- 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
- 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
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解答
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相続時精算課税制度はあげる人単位で2,500万円が上限です。