小規模宅地等の相続税の計算の特例|FP2級Wiki
小規模宅地の特例を使うことによって土地の評価を下げられます。評価を下げることでそこにかかる相続税を抑えることができます。それぞれの要件や効果を学習しましょう。
1.概要
相続または遺贈により親族が取得した宅地等で、被相続人等の居住用または事業用に供されていた宅地等は、一定の要件のもと、一定の面積まで80%または50%の評価減が認められる。
- 贈与での取得では評価減を受けられない
- 更地では評価減を受けられない
2.小規模宅地の判定と限度面積および減額割合
小規模宅地の種類には特定居住用宅地・特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地・貸付事業用宅地がある。
1.限度面積・減額割合
相続開始直前の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
居住用 | ・特定居住用宅地等に該当 | 330㎡ | 80% |
事業用(貸付事業以外の事業用) | ・特定事業用宅地等に該当 ・特定同族会社事業用宅地等に該当 | 400㎡ | 80% |
事業用(貸付事業用) | ・貸付事業用宅地等に該当 | 200㎡ | 50% |
※1つの宅地を共同相続した場合、取得者ごとに本特例の適否を判定する。
※複数の用途に供されている建物(自宅兼賃貸アパートなど)の敷地の場合、利用区分ごとに適否を判定する。
※特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等をあわせて特定事業用等宅地等という。
2.特定居住用宅地等の要件
配偶者の場合
要件なし(貸そうが売ろうが自由)
同居親族の場合
申告期限まで引き続き居住し所有していること
別居親族
- 被相続人に配偶者も同居相続人もいないこと
- 過去3年間マイホーム(配偶者、3親等内の親族、特別の関係にある法人所有のものを含む)に居住したことがなく、申告期限まで引き続き所有していること。居住要件はない
- 相続開始時に居住している家屋を過去に所有してないこと
生計を一にしていた親族
被相続人と生計を一にする親族の居住用に供されていた宅地等の場合、申告期限まで引き続き居住し所有していること
その他の注意点
- 完全分離型の二世帯住宅も適用可能
- 被相続人が介護のため老人ホームに入居し自宅が空き家となっていても適用可能(ただしその間に貸付してはダメ)
3.特定事業用宅地等の要件
次のいずれかに該当すること
- 取得した親族が被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで宅地等を所有して事業を継続している場合
- 被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等を親族が取得し、申告期限まで宅地等を所有し、相続開始直前から申告期限まで引き続き事業を継続している場合
ただし、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)は対象外となる。
4.特定同族会社事業用宅地等の要件
被相続人および親族等で50%超の発行済株式の総数または出資割合を持つ会社(特定同族会社)の事業用(不動産貸付事業等を除く)宅地等で、申告期限において役員である者が取得し、申告期限まで所有して事業を継続している場合
5.貸付事業用宅地等の要件
次のいずれかに該当すること
- 取得した親族が被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで宅地等を所有して貸付事業を継続している場合
- 被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等を親族が取得し、申告期限まで宅地等を所有し、相続開始直前から申告期限まで引き続き貸付事業を継続している場合
貸付事業用宅地等の範囲からは相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除く(相続開始前3年を超えて引き続き事業的規模で貸付を行っている場合は適用可)
3.適用面積の併用と調整
小規模宅地を複数取得した場合に、併用できる場合と調整が必要な時がある。
1.特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の併用について
特定居住用宅地等+特定事業用宅地等である場合は、それぞれ限度面積まで完全併用できる。(330+400=730㎡)
2.貸付事業用宅地等を選択する場合の調整
選択する宅地のひとつが貸付事業用宅地等の場合は完全併用とはいかず、他の特定宅地の限度割合と調整する形になるので以下の式を使用する。
特定事業用等宅地(400㎡限度)×(200÷400)+特定居住用宅地(330㎡限度)×(200÷330)+貸付事業用宅地(200㎡限度)≦200㎡
4.適用手続
小規模宅地の特例を受ける場合、相続税がゼロになる場合でも申告は必要になる。
それと、未分割の宅地は対象にならない。
しかし申告期限から3年以内に遺産分割を終え、更正の請求をすれば適用を受けられる。
外部リンク:国税庁,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2021年5月試験 学科 問57
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。
特例対象宅地等の区分 | 減額の対象となる限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用宅地等 | 400㎡ | (ア) |
特定居住用宅地等 | (イ) | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | (ウ) | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | (エ) |
- (ア)50% (イ)330㎡ (ウ)400㎡ (エ)50%
- (ア)50% (イ)400㎡ (ウ)200㎡ (エ)80%
- (ア)80% (イ)330㎡ (ウ)400㎡ (エ)50%
- (ア)80% (イ)400㎡ (ウ)200㎡ (エ)80%
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解答
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減額割合のところで見れば答えが出しやすい問題です。