セーフティネット|FP2級Wiki
ここでは預金保険制度、農水産業協同組合貯金保険制度、投資者保護基金について学びます。
いずれも金融機関等が破綻した場合に保護する制度となります。
1.預金保険制度
1.預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金等を保護するための制度のこと。
金融機関が預金保険機構に保険料を支払うことで維持されており、預金者は手続き不要。
ちなみにJAバンクなどの農水産業協同組合は、預金保険制度ではなく、農水産業協同組合貯金保険制度に加入している。
保護の内容は預金保険制度と同じ。
2.預金保険制度の対象となる金融機関・預金等
- 対象金融機関:銀行(ゆうちょ銀行含む)、信用金庫、信用組合、労働金庫など
- 対象預金等:預金、元本補てん契約のある金銭信託など
注)海外支店や外国銀行の在日支店は対象外。外貨預金は対象外。確定拠出年金は対象になる。
3.預金等の保護の範囲
- 決済用預金※:全額保護
- 一般預金等:1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円とその利息を保護
※決済用預金とは当座預金、無利息型普通預金、ゆうちょ銀行の振替口座などが該当する
注)個人事業主名義の預金は個人資産として合算される。元本1,000万円を超えている場合は利息が低いものから優先される。
仕組預金も対象になるが、円建てのみで外貨建ては対象外。また、定期利息分を超える利息も対象外です。
4.預金保護の仕組み
破綻した場合の預金保護の方法には保険金支払方式と資金援助方式の2種類があり、通常、資金援助方式が優先される。
- 保険金支払方式:預金保険機構が預金者に対して直接保険金を支払う
- 資金援助方式:破綻金融機関の営業の一部を救済金融機関が受け継ぐ。その際のコストを預金保険機構が援助する。
破綻処理に時間を要する場合は、普通預金1口座につき60万円を上限に預金者へ仮払金が支払われる場合がある。
2.投資者保護基金
証券会社に預けている国内外の有価証券、預り金、株式信用取引の委託保証金等は、証券会社が破綻した場合、投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,000万円を限度に補償される。なお、銀行などで購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象とはならない。
外部リンク:金融庁,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2020年1月試験 学科 問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
- 国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
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解答
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外貨預金も対象外ですねー。預金保護はそもそも国民の生活を守るための意味合いが強いですから、外貨預金が生活口座になってる可能性低いですからね。そういうイメージで♪