公的介護保険|FP2級Wiki

公的介護保険は健康保険とは別に存在する生活介護用の制度。
1号被保険者と2号被保険者の違いが出題されることが多いです。
しっかり確認していきましょう。

       

1.被保険者の区分等

介護保険の保険者(運営元)は市区町村

サポートの基準・内容

加入者は自身が要支援や要介護の対象となるとその段階に合わせて、
予防給付(要支援者)や介護給付(要介護者)、市町村独自の市町村特別給付があり、
そのデイサービスや老人ホームなどの要支援者・要介護者用施設の利用や、
居宅介護住宅改修費(費用の7~9割)などの介護サポートを受けることができる。

利用限度や自己負担など

介護保険を利用する場合、利用限度額があり、限度額の範囲内なら原則1割負担
高所得者は1号被保険者のみ2割~3割負担となる。
限度額を超えた場合の超えた分の費用は全額自己負担となる。
介護施設の居住費および食費は全額自己負担(安いけどね)。

同一月における利用者負担額が一定の金額を超えた場合には、超えた分について高額介護サービス費が支給される。
介護保険を利用していく際のケアプランの作成は通常ケアマネが行うが被保険者自身が作成することもできる。

       

被保険者ごとのまとめ

第1号被保険者第2号被保険者
対象者65歳以上の者40歳以上65歳未満
受給権者要支援1~2の者
要介護1~5の者
(注)原因問わず
要支援1~2の者
要介護1~5の者
(注)末期がんや加齢による特定疾病
に該当した場合に限り給付
(交通事故などは対象外)
保険料徴収年金年額18万以上の人は、
公的年金から天引き(特別徴収)
上記以外は口座振替か納付書納付(普通徴収)
公的医療保険といっしょに納付
協会けんぽの場合は保険料率は
全国一律で労使折半

2.要介護認定

介護保険から給付を受けるには要支援認定や要介護認定が必要で、
市区町村の窓口で申請をし介護認定審査会が判定します。
判定は30日以内に行われ、申請のあった日にさかのぼって効力を有します。

要支援1~2、要介護1~5までの7種類の認定があり、
重くなるほど受けられるサービスの種類と頻度が変わってきます。
例:特別養護老人ホームは原則要介護3から利用可能

外部リンク:厚生労働省,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。2022年1月試験 学科 問3

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
  2. 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  3. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
  4. 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

.

.

.

解答

助手のウィキ子

これは説明が逆ね。一般保険料率は異なることがあるけど、協会けんぽの介護保険料率は全国一律です。

公的介護保険