税額控除|FP2級Wiki
前段まで学習していたのは所得控除、一年間の稼ぎ(所得)を小さく見せて結果的に税金が安くなるものです。
ここで学ぶのは税額控除、税金そのものを引いてくれるものになります。もっと直接的でお得です。
1.税額控除の概要
課税総所得金額等に税率を乗じて税額から一定額を控除することができる。
配当控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除などがあり、これらは税額から直接控除できるため税額控除と呼ばれる。
2.配当控除
1.配当控除の対象
内国法人から支払いを受ける配当所得について、総合課税を選択して確定申告すると受けられる。
なお、申告不要制度、申告分離課税制度を選択した配当および外国株式の配当、J-REIT分配金、特別分配金については、
配当控除の適用を受けることはできない。
2.控除額
配当所得が他の課税総所得金額等の上積みになっているとして、次の金額が税額控除される。対象となる配当所得は、損益通算前の金額である。
課税総所得金額等 | 配当控除額 |
---|---|
1,000万円以下の部分の配当所得 | 配当所得金額の10% |
1,000万円超の部分の配当所得 | 配当所得金額の5% |
3.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
注)住宅ローン控除は改正に改正を重ねているため、購入時期で違ってきます。しっかり時間を掛けて学びましょう。
また、今後も改正の予定があります。わかり次第アップデートしていきます!
住宅ローン等を利用し、自己の居住用住宅を新築・取得または増改築をした場合に受けられる税額控除。
納付税額が少なくて、所得税から控除しきれない場合は一定金額を翌年度の個人住民税から控除してくれる。
1.主な適用要件
住宅要件
自己が居住するための住宅で次の要件を満たすものであること
- 床面積が50㎡以上であること(所得1,000万以下の方が一定の要件を満たすと40㎡以上)
- 床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものであること(店舗併用可)
- 中古なら築後20年(耐火建築は25年)以内、もしくは耐震基準を満たすもの
所得条件
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること(毎年判定)
居住要件
- 取得した家屋には、取得の日から6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
- 転勤等で居住しなくなった場合、再入居後再適用を受けることができる。ただし経過した控除期間分は延長されない
- 居住した年、前年、前々年に譲渡特例や交換特例の適用を受けていないこと(詳しくは要1級Wiki確認)。
借入金要件
- 償還期間が13年以上(一定の場合10年)であること
- 繰上返済によって償還期間が10年未満となった場合、そこで終了となる
- 住宅取得に伴う敷地の取得に対しても対象となる
- 親族からの借入金は対象外
申告要件
給与所得者の場合、最初の年のみ確定申告を要するが、2年目以降は年末調整で適用を受けられる。
2.控除額等
控除期間 | 住宅借入金の年末残高 | 控除率 | |
---|---|---|---|
一般住宅※ | 10年間 | 2,000万円以下の部分 | 0.7% |
認定住宅※ (ZEH・省エネなど) | 13年間 | 最大で4,500万円以下の部分 (子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円以下) | 0.7% |
4.外国税額控除
外国で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する税金の課税対象とされた場合で、一定額を所得税の額から差し引くことができる。
外部リンク:国税庁,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2023年5月試験 学科 問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。
- 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
.
.
.
解答
2
住宅ローンは頻出なのでしっかり覚えておきましょう。