その他の法令上の制限|FP2級Wiki

FP1級だとがっつり出題される範囲なのですが、2級では軽く触れる程度です。農地法の3~5条について重点的に学習しましょう。

       

1.農地法

農地法はざっくりというと国民への安定した食料供給を図るために農地を守るための法律。
農地法が適用される農地とは、耕作の目的に供される土地をいう。現況で判断されるので登記がどうかとか問わない。
農地を売買したり、農地を他の用途に転用(宅地など)したり、土地を変えるには許可が必要になってくる。

 3条(権利移動)4条(転用)5条(権利移動と転用)
内容農地を農地として
売買する場合など
農地を農地以外の物にする場合農地を転用するために
売買するか借りるかする場合
許可権者農業委員会へ許可申請都道府県知事へ許可申請
(市街化区域は農業委員会への届出のみで可)
都道府県知事へ許可申請
(市街化区域は農業委員会への届出のみで可)
市街化区域はそもそも建物を建ててほしい地域なので届出のみでOKとしている
       

2.土地区画整理法

土地区画整理法は土地区画整理事業のために定められています。

1.土地区画整理事業

都市計画区域内の土地について、公共施設の設備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法の規定に従って実施される土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業をいい、個人、土地区画整理組合、公的機関が都道府県知事の認可を受けて施行する。

2.仮換地

施行者は換地処分(区画整理事業後、換地を従前の宅地とみなすこと)を行う前に、仮換地を指定できる。

  • 仮換地が指定されると、仮換地を使用収益することとなり、従前宅地は使用できない
  • 仮換地が指定されても換地処分の公告がある日までなら従前宅地を自由に売買できる。

3.減歩・保留地

もともと未整備だった宅地が区画整理事業できれいに整備された土地に換地されるときに、その分面積が小さくなることがある。それを減歩という。 土地区画整理事業の施行費用に充てる等の目的のために施行者が保留地を定めることができる。施行者はこれを処分して事業費や借入金の返済に充てる。

外部リンク:国土交通省,スタディング FP講座

       

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助手ウィキ子

農地法がポイントです!
転用のところね。
届出だけで済むかどうか。
確認しといてね♪