損害保険の基礎知識|FP2級Wiki
損害保険の基本知識、しくみ原則について学びましょう。
出題はかなり少ないですが、この基本を学んでおかないと後が覚えられなくなります。しっかり勉強しましょう。
1.保険事故
損害保険契約でいう保険事故とは、自己の損害および他人に対する損害賠償のこと。
- 自己の損害(財産):偶発的な事故によって財産に損失を被った場合
- 自己の損害(身体):偶発的な事故によって死亡または身体に傷害を被った場合
- 他人への損害賠償(不法行為責任):故意・過失によって生じた損害の賠償責任
- 他人への損害賠償(債務不履行責任):債務者が契約上の義務を果たさなかった場合の損害賠償責任
2.損害保険の原則
- 大数の法則:事故とは偶発的だが、大量の観察データから法則性を導き出し、保険料を算定する。
- 収支相等の原則:「払込保険料総額+運用益=支払保険金総額+経費」として吊り合うように保険料を算定する。
- 給付・反対給付均等の原則:負担する保険料は損害の発生確率と損害の大きさに見合ったものになる必要がある。
- 利得禁止の原則:保険で得をしてはならない。保険価額を超えた契約の超過部分は受け取れない。
3.保険金額と保険価額の関係
- 保険金額:保険会社が損害のてん補のために支払う限度額
- 保険価額:保険事故の発生によって被保険者が被る可能性のある損害の限度額
損害保険は原則、保険金額の範囲内で保険価額を上限とした実損額が保険金として支払われることになる。
つまり利得禁止の原則が働くことになる。
- 全部保険:保険価額=保険金額、吊り合っているのでそのまま支払われる。
- 超過保険:保険価額<保険金額、保険価額が限度になる。(超過部分は過失がなければ取消しできる)
- 一部保険:保険価額>保険金額、保険金を小さく掛けていた場合、比例てん補※となる。
※比例てん補とは
掛けてる保険が実際の建物の価額より小さい場合(一部保険)、その割合に比例して支払うというもの。
例えば保険価額2,000万のお家に保険金額1,000万の保険しか掛けていなかった場合(50%)。
自宅に1,000万の損害が出たら、支払われる火災保険金は1,000万ではなく500万になるのです(50%)。
これはなぜなら、よそのお家との公平性を保つため。
しっかり満額掛けてるお家と、お家の半分しか掛けてないところで、
同じ1,000万の被害が出たときに給付額が同じだと不公平よねって考え方です。
4.保険料の構成
損害保険料は以下の純保険料と付加保険料からなる補償保険料と、積立保険料(積立型に限る)から成り立っている。
保険料の区分 | 基礎率 | 財源 |
---|---|---|
純保険料 | 予定損害率 | 保険金支払の財源 |
付加保険料 | 予定事業費率 | 制度維持費用等 |
積立保険料 | 予定利率 | 満期返戻金支払の財源 |
外部リンク:㈳損害保険協会,スタディング FP講座
この項目に過去問演習はありません。
このページのポイントはやっぱり比例てん補ね。
しっかり理解しておこうね♪
損害保険の基礎知識