利子所得・配当所得|FP2級Wiki
基本的に利子所得は預貯金や国債、公社債。配当所得は上場株式や株式投資信託です。
これをざっくりと頭に置いたうえで細かい違いを見ていきましょう。
1.利子所得
利子所得とは以下の2つを言う。
- 預貯金や公社債の利子
- 公社債投資信託等の収益分配金に係る所得
1.利子所得の金額
利子所得は必要経費は認められず、源泉徴収前の収入金額がそのまま利子所得金額となる。
利子所得の金額=収入金額
2.課税方法
預貯金の利子の課税方法は源泉分離課税方式となり、所得税15.315%(内訳:所得税15%×復興特別所得税2.1%)、住民税5%の税率を源泉徴収する。
特定公社債の利子と公募公社債投資信託の収益分配金の課税方法は申告分離課税方式となり、所得税15.315%(内訳:所得税15%×復興特別所得税2.1%)、住民税5%の税率で申告する。
2.配当所得
配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、公社債投資信託以外の投資信託の収益分配金などの所得をいう。
1.配当所得の金額
配当所得の金額=収入金額-株式等を取得するための借入金の利子
2.株式の配当等に対する課税方法
上場株式等の配当所得は、総合課税を選択すると配当控除が選択でき、申告分離課税を選択すると配当所得と譲渡損失を損益通算することができる。
株式の区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
一定の上場株式等 (持株割合3%以上の大口株主をのぞく)※³ | 次のいずれかを選択 ・総合課税(配当控除あり) ・申告不要※¹(配当控除なし) ・申告分離課税(損益通算できるが配当控除はなし) 源泉徴収税率:15.315% | 次のいずれかを選択 ・総合課税(配当控除あり) ・申告不要(配当控除なし) ・申告分離課税(損益通算できるが配当控除はなし) 特別徴収税率:5% |
上記以外の株式等 (非上場株式など) | ・原則、総合課税(配当控除あり) ・少額配当※²については申告不要選択可 源泉徴収税率:20.42% | 総合課税のみ(配当控除あり) 特別徴収税率:0%(徴収されない) |
※¹一回に支払いを受けるべき配当の額ごとに選択することができる。
※²上場株式等以外の配当等の場合、1回に支払いを受ける配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下である少額配当については、申告不要を選択することができる
※³ 23.10以降に支払われる上場株式等の配当については、同族会社が保有する株式数を含めた持株割合3%以上の大口株主を除くこと。
3.公募株式投資信託の収益分配金に対する課税方法
普通分配金は配当所得となり、上場株式等の配当金と同様の課税関係になる。特別分配金(元本払戻金)は元本の払い戻しにすぎないため、個人投資家に支払われる場合は非課税となる。
※公募株式投資信託とは一般に募集する株式を含んだ投資信託のこと。
外部リンク:国税庁,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2017年9月試験 学科 問33
所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
- 一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
- 公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
- 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。
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解答
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配当控除は総合課税ですね「配当控除&総合課税」これはセットで覚えましょう。