会社役員間の税務|FP2級Wiki
役員と会社間の取引はあまり実感がないため覚えにくいです。ですが、基礎編でもたびたび出題されますし、その後の実技試験でも関係してきます。時価を基準として取引の際にどうなるのか。ここをポイントとしてください。
役員って言うとイメージしちゃうのはドラマに出てきそうな高層ビルの大企業のあれなんですけど、FP試験の中心はあくまで中小企業なので、イメージとしては親族会社で、身内の土地を会社に持たすのか、それとも貸す形にするかとかそういう風にイメージして読んでみてください。わかりやすくなります。
1.資産の売買
法人→役員へ譲渡
価格 | 法人側 | 役員側 |
---|---|---|
低額譲渡 | 時価との差額が役員給与 | 役員給与とされ給与所得 (所得税・住民税) |
高額譲渡 | 時価との差額が受贈益 | 差額は法人への寄付になる |
役員→法人へ譲渡
価格 | 法人側 | 役員側 |
---|---|---|
低額譲渡 | 時価との差額が受贈益 | ・時価の2分の1以上の譲渡は そのままの価額での譲渡所得になる。 ・時価の2分の1未満での譲渡は 時価での譲渡所得になり、 差額は法人への寄付になる。 |
高額譲渡 | 時価との差額が役員給与 | 役員給与とされ給与所得 (所得税・住民税) |
役員が得をすれば役員給与、法人が得をすれば受贈益となる。
2.役員社宅の賃貸
社宅については、一定額以上の負担金を徴収しないと、法人が役員に経済的利益を与えたとされ、給与所得として所得税・住民税が課税される。
3.金銭の貸借
1.法人から役員への金銭の貸付
役員が法人から無利息または低利率で金銭を借りた場合、法人側は利息が認定課税される。役員側は本来の利息と実際の利息の差額が給与所得となる。ただし、法人が金融機関の借入利率により貸しているなら、認定課税は行われず、役員側も給与所得にはならない。
2.役員から法人への金銭の貸付
役員が法人に貸付を行った場合、役員が法人から受け取る約定金利は雑所得として課税される。 なお、役員が法人に無利息で貸付をした場合、原則として役員に受取利息が認定課税されることはない。
外部リンク:国税庁,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。2021年5月試験 学科 問40
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される。
- 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
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解答
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役員へ貸し付けた場合に、それが無利息であるなら認定課税されることはありません。
会社役員間の税務